2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
その上で、認定後の猶予でございますけれども、事業の継続を確認するために幾つかの書類を提出していただく必要があるんですけれども、猶予対象となった株式を継続保有しているなどの事業継続要件を満たしている場合には、その限り納税が猶予されます。
その上で、認定後の猶予でございますけれども、事業の継続を確認するために幾つかの書類を提出していただく必要があるんですけれども、猶予対象となった株式を継続保有しているなどの事業継続要件を満たしている場合には、その限り納税が猶予されます。
この猶予対象が絞られているのはなぜか。そして、個々の文化財の保存活用計画の作成、認可申請を促進するならば、計画認定を受けた全ての有形文化財についてこの相続税の納税猶予を認めるべきではないかというふうに考えますけれども、大臣、この点、いかがでしょうか。
○石井章君 政府は、この特例によりまして納税の猶予対象が拡大するとともに、適用の打切りリスクが緩和されてスムーズな事業承継につながるとおっしゃっています。しかし、そもそも、これまでに事業承継税制が有効に機能しているのは株式の評価がおおむね一億円以上の企業がほとんどだと言われております。
具体的には、猶予対象の制限を撤廃することによりまして、承継時の贈与税、相続税の支払負担をゼロとし、また雇用確保要件を弾力化をいたしました。複数名からの承継や最大三名の後継者に対する承継にも対象を拡大したほか、会社の譲渡や解散時に税額を再計算する制度を創設して、将来の税負担に対する不安に対応するなどの特例措置を講ずることといたしました。
こういうことがありますので、これを抜本的に拡充することとさせていただいて、猶予対象の株式の制限を撤廃します、贈与、相続税の納税負担は生じないという制度で、これは、財務省の主税局としてはかなり、清水の舞台から飛びおりるつもりの勢いで、これをやらないとどうにもならぬということでやらせていただくことに決めたんですけれども。
だから、納付猶予対象年齢を拡大するというのは実は本末転倒で、やはり雇用の点でもう少し改善すべきではないか。いかがでしょうか。
例えば一例でございますけれども、一部猶予制度の下でも仮釈放制度というのはその運用を継続して、その運用の在り方を変えるつもりはございませんで、例えば一部猶予対象になった者についても仮釈での運用ということがございます。
会計検査院の指摘にある「債務者に督促等をする機会を通じて、債務者の実情の調査及び潜在的返還期限猶予対象者の把握に努めるなどの体制を整備すること」、これについては今後どう対処していくおつもりか。 あわせて、返済猶予期間制限の柔軟化、返済額を毎年の所得に応じて決める所得連動型の採用、いわゆるできるだけ返してもらえるような環境をつくってあげましょうという、緩和策でもありますね。
そして、お尋ねの猶予対象者の把握でございますけれども、日本学生支援機構の延滞者の属性調査によりますと、延滞者の延滞理由といたしましては、本人の低所得、これが三九・六%、失業・無職、これが二〇・八%、病気療養が一〇・三%など、返還猶予を願い出れば承認をされる可能性のある債務者、これがまさにおっしゃった潜在的返還期限猶予対象者でございますが、存在しているということは事実であろうということでありますので、
○政府委員(伊藤庄平君) 御指摘ございました週四十時間制につきましては、昨年四月一日に全面的に今までの猶予対象事業場を含めまして実施いたしたわけでございます。 それから、昨年四月一日以降、私ども五月、六月の時点でこの猶予対象事業場を含めましてその普及状況を調査いたしております。
一労働省の調査によりますと、平成九年五、六月時点でいわゆる週四十四時間制が適用されていた旧猶予対象事業所の四十時間労働制の達成率が七六・三%まで上がっております。これはもう一〇〇%実施が当然なんですけれども、なかなかこの現状は難しい状況にある事業所があるという実態を反映しているわけで、前年度が三六・四%というところからすると前進はしているんじゃないかと思っております。
○田島政府委員 労働時間の週四十時間制の移行の問題でございますが、中小企業者におきましても労働時間に対する真剣な取り組みをかねて行ってきているところであるというふうに承知をしておりますけれども、中小企業を取り巻きます短期的な景気循環的ないろいろな困難な問題、あるいは構造的な困難な問題等々が大変厳しい状況にあるということや、あるいはこういったことを背景といたしまして、昨年の秋の調査で、実は猶予対象ということで
今回の四月一日を迎えての状況におきましても、先ほど来御説明しているように、この今までの猶予対象事業場の三六%しかまだ達成できていない状況の中で新たな最低労働基準というものを持ち込むわけでございますので、かなり政策的な色彩が強いことは事実だろうと思います。
○政府委員(伊藤庄平君) 猶予対象とされてきておりました中小企業の数は二百万を超える事業所があるわけでございますが、私ども、先ほど申し上げましたように三つの柱にいたしました対策を計画的に網羅的に実施してまいりまして、この四十時間制というものを確実に定着させる努力をしてまいりたい。
○吉川春子君 ことし四月から週四十時間制への移行が決まっていますが、所定労働時間を週四十時間とする事業所の割合は全体として六六%、また猶予対象事業場では五六・三%にとどまっています。
ただ、猶予措置対象事業者はかなり多いわけでございますので、この制度の対象を受けている事業場の数が、全体の猶予対象になっている中小零細の数の中の比率で申し上げますと、約三万の事業場がこの時短奨励金を活用して週四十時間制等に成功したということになりますが、その割合は、約一・四%かそのくらいになるのかなというふうに考えております。
これを今までの猶予対象になっておりました中小企業だけで見ると、これが一気に今度四ポイントほど下がりまして、三六・四%がその達成率、こういうふうになるわけでございます。
○伊藤(庄)政府委員 先ほども申し上げました、今度新たに設けて、週四十時間労働制を定着させるための省力化投資等に対する助成措置でございますが、これは、現在進めております時短奨励金とは違いまして、今度は、猶予対象事業場で、四十時間制の移行にある程度困難を感じているところに対象が絞られできますので、規模、金額の点で、今までのものよりはある程度絞り込みながら設定をさせていただくことにしたいと思っております
一体この十年間にそういう猶予対象の企業がどれだけ努力をしてきているか、これをやはり把握してみる必要があるんじゃないかと思うんです。努力をしてもらわない限り、できないから嫌なんだよということを放置していたのでは、これは一向に進まないと思うわけであります。 これは、定年制のときも私はそうだったと思います。
○政府委員(松原亘子君) 例えば昭和六十三年から最近まで、どの程度それがふえてきたかというところまでのデータはちょっとないのでございますけれども、現在手元にあるもので若干その点を御説明させていただきますと、週四十時間達成事業場の割合というのは、猶予対象業種・規模においても着実にふえてきております。
四十時間の達成率でございますが、団体によってそれぞれ違いがございますが、従業員規模三十一から百人では、猶予対象事業場の製造業におきましては週四十時間の達成率は二〇から四〇%台でございます。建設業、運輸交通業では一〇から三〇%台。それから、先生がお話ししました特例対象事業場の商業につきましては二〇から四〇%台、接客娯楽業では一〇%台。
特に四十時間制の猶予対象となった中小企業等ができる限り早期に四十時間制に移行できるよう、奨励金制度の活用などにより積極的に支援、援助を行ってまいります。 また、職場における安全と健康の確保に向け、総合的な労働災害防止対策の一層の推進を図るとともに、健康の保持増進対策、快適な職場環境の形成等を推進してまいります。
特に、四十時間制の猶予対象となった中小企業等ができる限り早期に四十時間制に移行できるよう、奨励金制度の活用などにより積極的に支援・援助を行ってまいります。 また、職場における安全と健康の確保に向け、総合的な労働災害防止対策の一層の推進を図るとともに、健康の保持増進対策、快適な職場環境の形成等を推進してまいります。
来年四月からは、一定の猶予対象事業場を除いては週四十時間、こういうことに移行していくわけであります。三年後の平成九年度からは、原則としてすべての事業場が週四十時間に移行することが既に決まったわけであります。昭和六十三年から段階的に行われてきた週法定労働時間の短縮も、いよいよ最後の段階に入ったということであります。
その主な内容は、週四十時間労働制を原則として平成六年四月から適用し、猶予対象事業所にあっても平成九年四月からこれを適用すること、変形労働時間制の期間の上限を一年に延長すること、時間外及び休日労働に係る割り増し賃金率を二割五分以上五割の範囲内においてそれぞれ命令で定めること、年次有給休暇の勤続条件を六カ月に短縮すること、中小企業の労働時間の短縮を支援する労働時間短縮支援センターを設置すること等の措置を
につきまして成立をさせていただければ、平成六年の四月から原則としての週四十時間制が実施され、その時点で新たに四十四時間という水準からの猶予が別途一部業種規模についてるわけでございますが、これの範囲につきましては再三申し上げてますように、この法律成立後速やかに新たな実態調査を行いまして、最新時点での所定内労働時間の進展状況を規模、業種ごとにとらえ、それに基づいて新たに極力できるだけ限定した形でこの猶予対象事業
○政府委員(伊藤庄平君) 猶予対象事業の事業場数百六十六万三千六百でございます。それから、労働者数にいたしますと子九百七十八万人おります。これは、事業者センサスによる数字でございまして、全体の比率でいきますと、猶予対象の事業場の方が四五%、労働者数で四五・四%になります。
また、今回の改正法案をまとめるに当たりましても、昨年の五月、六月に実態調査を行い、その結果を見てやはり一定の猶予対象事業をつくることがやはり必要だと、こういう認識のもとに法案の作成を行ったところでございます。